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友鳩サークル会則 |
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スポーツをするということは、私たち国民が享有する権利であり、あらゆる身体的諸活動を通じ、健康なる精神、肉体を養おうとするものである。この享有する権利とは、単にスポーツをするということだけではなく、スポーツをするに困難な問題があれば、問題を解決するために積極的に社会に働きかける行為も含むものである。 スポーツは、私たちの健康を増進する上での一手段でしかすぎないが、スポーツをする機会は、万人に均等に与えられ、一生涯行うことのできるものでなくてはならない。 私達友鳩サークルの仲間達は、このような考えに基づき、ただ活動に参加するということではなく、活動に参画するという意識の下に、仲間同志が手を取り合って困難を乗り越え、スポーツに親しみ、スポーツを考え、喜びを分かちあおうとするものである
第 1 章 総 則 第 1条 本会は「友鳩サークル」と称する。 第 2条 本会は代表者の居住するところに所在するものとし、事務局は別に定めることができる。 第 3条 本会はバドミントンを中心とするスポーツ活動を通じ、健全な心身の成長に努めると共に、会員相互の友愛を深めることを目的とする。
第 2 章 会 員 第 4条 本会は次の会員によって構成するが、社会人であることを原則とする。 (1)正会員 :会員である条件を有し、所定の手続を終えた者。 (2)特別会員:役員会で認めた者 第 5条 会員である期間は、その資格を有した時から、12月31日とする。 第 6条 3ヶ月以上活動に参加できない場合は、本人の申し出により休会を認める。 申し出の期間を過ぎて休会する場合は、新たに申し出をすることを要する。 休会中の月会費は免除する。 第 7条 退会は本人の意志によることを原則とするが、以下に掲げるような場合は役員会の決議により、除籍または退会を命ずる。 (1)本会の名誉を著しく傷つけたもの、あるいは傷つける恐れのある者。 (2)無断休会が3ヶ月を越え、且つ在籍する意思無きものと判断した者。 (3)本会運営に対し不誠実な者。
第 3 章 会員の義務 第 8条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の充実、発展に努めなければならない。 第 9条 本会の会員は年会費及び月会費を支払い、かつ本会主催若しくは指定の行事・練習会に参加しなければならない。
第 4 章 活 動 第10条 本会は目的達成のために次の活動を行う。 (1) バドミントン活動 (2) レクリエーション・親睦活動 (3) その他本会及び会員の発展・成長に関する活動。 第11条 削除 第12条 削除
第 5 章 役 員 第13条 本会は次の役員をおき、役員会を構成する。 会長1名、副会長1名、会計1名、事務局1名。 但し、会計、事務局には必要に応じ補佐、運営委員をおくことができる。 第14条 本会は役員会の決議により、顧問、参与を任命することができる。 第15条 役員は次の任務を行うものとする。 (1)会長 −本会を代表し会務を統括する。 (2)副会長 −会長を補佐し、会長に事故ある場合は職務を代行する。 (3)会計 −本会の経理事務を統括する。 (4)事務局 −本会運営の事務を統括する。 但し、補佐は役員の任務を補佐し、運営委員は事務局の下に当会事務の運営にあたる。 第16条 役員は総会において立候補あるいは推薦により選出する。 その任期は、1月1日から12月31日とする。 但し、補佐、運営委員は役員会の承認を得、必要に応じ会長はこれを任命することができる。 第17条 任期途中で欠員が生じた場合は、役員会の決議により役員の補充を行う。 その任期は、前任者の残任期とする。 また欠員補充に際し、役員会が必要と認めた場合にかぎり兼任することができる。 第18条 正当な理由なく、任務に不履行な役員は、役員会の決議により解任することができる。
第 6 章 会 議 第19条 総会は本会の最高決議機関であり、毎年1回会長が招集し、会員の過半数の出席をもって成立する。 第20条 臨時総会は3分の2以上の会員による請求、または役員の請求があれば、会長はこれを招集しなければならない。 第21条 役員会は、会長がこれを招集し、構成役員の過半数の出席をもって成立する。 第22条 3分の2以上の役員による請求があれば、会長は役員会を招集しなければならない。
第 7 章 決 議 第23条 役員の選任は総会において、出席会員の過半数の承認を必要とする。役員の解任は役員会において出席役員の3分2以上の承認を必要とする。 第24条 総会、役員会の決議は出席会員または役員の過半数の承認を必要とする。
第 8 章 経 費 第25条 本会の経費は、入会時に支払われる年会費と月会費、及び参加金、その他をもって支弁する。 第26条 年会費3,000円、月会費1,800円とする。 但し、一括支払いの場合は特典を与える。 (1) 特別会員、非会員の練習会参加金は1単位600円とする。 第27条 本会の会計年度は、1月1日から12月31日とし、会計報告を年1回しなければならない。
第 9 章 会則の改正 第28条 本会の会則を改正する場合は、構成役員の過半数の決議により、総会において過半数の承認を必要とする。
第 10 章 付 則 第29条 本会則は、昭和54年1月1日より施行する。 第1回改正会則は、昭和55年1月1日より施行する。 第2回改正会則は、昭和59年1月1日より施行する。 第3回改正会則は、昭和64年1月1日より施行する。 第4回改正会則は、平成2年1月1日より施行する。 第5回改正会則は、平成3年1月1日より施行する。 第6回改正会則は、平成9年1月1日より施行する。 第7回改正会則は、平成11年1月1日より施行する。
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